2021-02-24 第204回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第3号
また、JOGMECは、二〇一九年度より、南鳥島沖EEZ内に賦存しますコバルトリッチクラストについても調査を始めまして、この北西太平洋の海山には平均で〇・六四%のコバルト、ニッケル〇・五四%があって、少しプラチナも付くというような結果が出ておりますので、将来のバッテリー原料として無視できないものと考えております。
また、JOGMECは、二〇一九年度より、南鳥島沖EEZ内に賦存しますコバルトリッチクラストについても調査を始めまして、この北西太平洋の海山には平均で〇・六四%のコバルト、ニッケル〇・五四%があって、少しプラチナも付くというような結果が出ておりますので、将来のバッテリー原料として無視できないものと考えております。
つまり、その航行に沿ってですから、点や線としてのデータでありますから、この広い東シナ海の上で二隻の観測船で一定期間に十分な観測データを得られるかどうかということも、今後しっかりと見ていきたいというふうに思っておりますけれども、何より、気象庁は観測船を二隻しか保有していないので、北西太平洋での水温とか潮流、また汚染物質の観測などもやはり年間で行っているということですから、年間の観測計画を見直して、東シナ
それから、その半分ぐらいの大きさですけど、ナガスクジラというのは、これは世界中におりまして、今、日本の近海の北西太平洋と、それから結構日本海で増えております。 これと漁業資源の関係というのは、ミンククジラとナガスクジラが一番魚類を食べます。ですから、このコントロールというのは非常に重要になると思います。
そして、この日中韓のみならず、日本、韓国、中国、ロシアによる北西太平洋地域海行動計画などでも議論されていると承知しております。 それぞれの開催地は各国持ち回りということでありますが、東北ではいまだに開催されたことがないというふうに伺っております。
○政府参考人(長谷成人君) 商業捕鯨が軌道に乗るように、スムーズに商業捕鯨に移行していくように必要な支援をしたいと、していくということでございますけれども、その中で、例えば鯨の資源調査ということで、北西太平洋や南極海での非致死的調査や商業捕鯨を実施する中で科学的データの収集を行うことにしておりまして、そういうものを船団の船、船員の方にも御協力いただいて実施してまいります。
○田中政府参考人 環境省におきましては、外交ルートでの要請に加えまして、日中韓三カ国環境大臣会合や北西太平洋地域海行動計画等の枠組みを通じまして、海洋ごみに関する取組の推進について積極的に働きかけを行っております。
そこで、我が国の捕鯨政策の基本的な考え方と、南極海及び北西太平洋における鯨類科学調査の意義について、礒崎副大臣に御意見をお伺いいたします。
また、お尋ねの鯨類科学調査の意義についてでございますが、南極海と北西太平洋には、これまで我が国が行ってきた鯨類科学調査により、持続的な利用が可能となる十分な資源が存在することが確認されております。 このため、我が国は、商業捕鯨再開に向け、国際法及び科学的根拠に基づき、これら海域における適切な鯨類資源管理に不可欠な科学的情報を収集するための鯨類科学調査を実施しているところでございます。
また、同法において、鯨類科学調査計画について、この法律におけるこの計画につきましては、現在実施している新南極海鯨類科学調査計画と新北西太平洋鯨類科学調査計画の双方とも、基本方針の策定後は、同法の附則に基づき基本方針に即したものとして同法上の鯨類科学調査計画として位置付けられる、そういうこととなっているところ、御承知のとおりでございます。
北西太平洋で捕獲しているイワシクジラ、これが捕獲できなくなるのではないかという心配の声が上がっています。 ワシントン条約の附属書Ⅰに掲げる動物の国際取引は、学術研究を目的とするもののみ可能で、商業目的は不可、禁止されています。イワシクジラは附属書Ⅰの掲載種です。
加えまして、日中韓三カ国環境大臣会合、TEMM、あるいは北西太平洋地域海行動計画、NOWPAP、こういった枠組みもございますので、この中で漂流・漂着ごみに関する取組について意見交換を行っております。こうした国際会議の場なども活用しながら、国際的な対策を推進していきたいと考えております。
一方で、海洋環境保全についての国際協力の一例を挙げれば、日本、韓国、中国、ロシアをメンバーとする地域協力の枠組みである北西太平洋地域海行動計画への参画を通じた我が国周辺海域の日本海や黄海等における協力があるので、これからも鋭意努力、取り組んでまいります。
例えば、日本、韓国、中国、ロシアをメンバーとする地域協力の枠組みである北西太平洋地域海行動計画への参画を通じ、日本海や黄海等における海洋環境保全を図っている、また、海洋ごみ問題については、日中韓三カ国環境大臣でも取り組みを進めている今日であります。
国会の意思によって南極海と北西太平洋において調査捕鯨は実施されています。また、反捕鯨団体が新型船を建造し、調査捕鯨船への妨害活動もますます激しくなることも予想され、今年十一月にも予定されている南極海における鯨類科学調査、NEWREPへの実施に向けて、御家族も大変に心配されております。乗組員の安全を確保するための対策が急がれます。
ここは今でもロシア海軍の潜水艦基地としても使われておるんですが、ここにソビエトが当時のデルタ級の戦略型潜水艦を配備して、すぐ前の北西太平洋、そしてアリューシャン列島を越えてベーリング海、ここに戦略型潜水艦を潜ませることによって米本土を狙う、東海岸も西海岸も届く長距離ミサイルを搭載しておりました。
このような状況を打開するために、まず南極海と北西太平洋で鯨類科学調査を実施して、商業捕鯨再開の科学的正当性を強化するということが一つ。もう一つは、持続的利用を支持する国との連携を強化するということでございます。三番目に、IWCの機能を回復すべく、国際法及び科学的根拠に基づく建設的な議論を主導していく。こういう三点の方針を持って打開していきたいというように思っております。
その上で、検討に当たりましては、本年五月のIWC科学委員会の意見を踏まえ、最終化する北西太平洋の新たな調査計画も含めた今後の調査計画に鑑みながら、船の大きさや性能あるいは資金計画、さらには造船会社など、多くの事項を詰めていく必要があると考えておるところでございます。難しい問題ではございますが、まずは私ども水産庁内でしっかりと研究を進めていきたいと、このように考えているところでございます。
さらに言えば、三陸沖には北西太平洋海域という世界三大漁場の一つがございます。非常に恵まれた海洋環境、そう言っても過言ではないと思います。 では、実際、その中で仕事をしている漁業の現状はどうかと申しますと、漁獲量は、一九八四年の千二百八十二万トンをピークに右肩下がりで下がり続けて、昨年は四百七十八万九千トンです。生産量に至っては、一九八二年、この年が二兆九千七百七十二億円でした。
このため、関係国との二国間協議の場、あるいはまた、日本、中国、韓国及びロシアから構成される北西太平洋地域海行動計画の多国間の枠組みなど、さまざまなチャンネルを通じて、外国由来の漂着ごみ対策について、関係国との協力を強化できるように積極的に働きかけをしております。
にもかかわらず、北西太平洋など、南極海以外でも中止論が出てきたと思います。実際に、出航直前まで政府の考え方が示されなかったがゆえに、現場の方々が大変に苦慮、困惑されておられました。実際に、その方々のお声も聞きました。 我が国の外交姿勢に関しては、辛辣な言い方をすれば、弱腰ではないかという方もいらっしゃるかと思います。
このため、私どもといたしましては、北西太平洋における調査捕鯨の実施計画を決定するに当たりまして、判決において示された基準を考慮した内容となるよう慎重に検討を行った上、計画を策定し、実行しているところでございます。
なお、国際司法裁判所の判決は、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査の中止は求めておりませんが、いかなる将来的な特別許可の発給に際しても、本判決に含まれる理由づけ及び結論を配慮するということを期待するとする部分がございます。 したがいまして、私どもといたしましては、本年度の北西太平洋鯨類捕獲調査については、判決に照らしまして、目的調査を限定するなどして、規模を縮小して実施しているところでございます。
しかし、北西太平洋での捕鯨の継続によって、オーストラリアや米国など反捕鯨国が日本の方針に反発を強めることも考えられます。新たに問題を指摘されないように政府としてしっかり取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○大臣政務官(横山信一君) 十八日に発出をいたしました農林水産大臣談話において述べられているように、国際司法裁判所の判決の趣旨を考慮し、平成二十七年度以降の南極海及び北西太平洋の鯨類捕獲調査については、新たな調査計画を国際捕鯨委員会科学委員会へ提出すべく検討を進めることとしているところでございます。
○大臣政務官(横山信一君) 国際司法裁判所の判決は、第二期北西太平洋鯨類捕獲調査の中止は求めていないというふうに認識をしております。他方、将来の特別許可の発給に際しまして、本判決に含まれる理由付け及び結論を考慮することが期待をしているという部分がございます。そのため、本年度の北西太平洋鯨類捕獲調査につきましては、判決に照らし、調査目的を限定するなどして規模を縮小して実施することとしております。
その後の経緯について、結論は、北西太平洋の調査捕鯨の捕獲頭数については、見直した上で許可書を発給した、こういうことでありますけれども、ICJの結論から許可書を発給するに至った経緯について、大臣にお伺いをいたしたいと思います。
その中で、今御披露いただきましたように、公明党さんからも申し入れをいただいておったところでございまして、そういうものも頭に置きまして、北西太平洋の鯨類捕獲調査については、十八日に私の方から談話を出させていただきましたけれども、平成二十六年度は、判決に照らして、調査目的を限定するなどして規模を縮小して実施をする、また、DNA等の採取など、目視調査以外の非致死的調査の可能性について検証する、こういうふうにさせていただいたところでございます
○相川政府参考人 今回の第二期の北西太平洋鯨類の捕鯨調査に関しまして修正した内容というのは、非致死的手法の実施に関する検証等は、今回、司法裁判所が出した審査基準に最大限考慮した内容となっております。
それで、十八日に私の方から、今後の鯨類の捕獲調査の実施方法について談話を出しまして、北西太平洋鯨類捕獲調査については、調査目的を限定するなど規模を縮小して実施することにいたしましたが、これは実は南極の判決なんでございますけれども、同時に、条約八条一の下でいかなる将来的な許可、エニー・フューチャー・パーミッツと書いてありますが、これを与える可能性を検討する際にも、本判決に含まれる理由付け及び結論を考慮
そして、四月二十六日に北西太平洋の調査捕鯨が開始されるわけですけれども、これ、頭数を減らしての調査だと聞いております。今回の国際司法裁判所の裁判では、捕鯨頭数が目標サンプル数に達していないことが論点としてあったはずです。
十八日に発出をいたしました農林水産大臣談話におきましても、商業捕鯨の再開を目指すという基本方針を堅持しつつ、平成二十七年以降の南極海及び北西太平洋の鯨類捕獲調査につきましては、本年秋頃までに、判決で示された基準を反映させた新たな計画を国際捕鯨委員会科学委員会へ提出すべく、関係府省連携の下、全力で検討を進めてまいります。
今回の判決は、あくまでも南極における捕鯨に関するものであったにもかかわらず、例えば北西太平洋あるいはその沿岸の捕鯨を自粛するというのは、これは余りにも拡大解釈ではないかと私も思います。
○阪口委員 私が聞きたかったのは、この裁判に臨む上での日本の戦略が、どこが足りなかったのか、どこが間違っていたのかということに対する分析と、今後、北西太平洋やさまざまな沿岸調査捕鯨に関して、場合によっては本当に中止を求められるような、国際司法裁判所における闘いがあるかもしれない、そういった危機感に基づいた分析を聞きたかったんですが、この点、もう一度お聞かせをいただきたいと思います。